お疲れ様です!弥栄です
つい先日、運転免許証の更新があり
交通安全センターに行ってきたんですが
そこでの講習で自動車の積載に関する法改正についての話がありました
建築業界は
現場へ資材を運搬しないことには仕事になりませんので
業務にも非常に密接に関わる案件ですので
ここでご紹介いたします!
※警察庁公式webサイトより引用。
今回の積載に関する道路交通法の改正ですが
基本的には規制が『緩和』されています
これまでは積載物の大きさは
車長に車長の1/10の長さを加えた大きさまで
だったのが
車長に車長の2/10の長さを加えた大きさまで
となりました
具体的に言うと、
軽トラの車長は約3.4mなので
3.4m×1.2=4.08m
つまり、軽トラでは
長さ約4mまでの材料を運んで良いですよ
ということになります
また、幅に関しても
これまでは車体の左右ははみ出してはいけなかったのが
車幅に車幅の2/10の長さを加えた大きさまで
OKになりました!
こちらの画像にもあるように
車体からはみ出して良い長さは
前後左右車体の長さの0.1倍までですので
こちらも軽トラは例に出すと
前後は3.4m×0.1=34cmまで。
左右は1.48m×0.1=14.8cmまで。
となります
積載物の高さについては
これまで通り
地面から3.8mまで。
(軽自動車は2.5mまで)
です!
今回は積載について
法律に関する制限事項のご紹介でしたが、
実際に運搬する際には
荷物をバランスよく積むことであったり
適切な荷締めの方法であったり
指示キーやナンバープレートが隠れないように積み込むなど
法律に書かれていること以外にも
気を付けておくべき点はたくさんあります
荷物や材料の運搬は簡単そうに見えて
注意や配慮を怠ると
大きな事故につながりかねませんので
一度に無理をして運ぼうとはせずに
安全第一を心掛けましょう
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