既存住宅状況調査(ホームインスペクション)

中古住宅の取引で、既存住宅の状況調査の依頼を受けました。

宅建業法の改正により、取引時の住宅状況調査の説明が義務付けられたことによるものです。

調査をすることが強制されるものではありません、また調査の結果、建物についての善し悪しについて合否判断をするものでもありません。

資格を持った調査員が、定められた調査基準に基づき調査し重要事項説明の際に、それを取引時の資料としてもらうものです。

建物の劣化箇所、破損個所、蟻害確認、等々の調査になります。

劣化状況等が不明なままでの取引の不安を解消する目的でもあります。

ただ、不具合が発見された場合の補修工事費の負担をどうするのかという、懸念があることも確かです。

今回の依頼物件は、構造的に昭和56年以前の建物と思われましたが、劣化は何か所か見受けられましたが、雨漏りや蟻害などは確認されませんでした。

丁寧に造られており、その後の手入れもよくできていたようです。

調査員は、報告書に基づき調査結果を売主・買主に説明し、建物の現況について報告します。

 

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