梅雨入りして、雨が多い日が続きます。
現場泣かせの時期です。
話は変わりますが、
建設業法第24条、下請負契約の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になるときは、施工体制台帳及び施工体系図を作成しなければならない。
施工体系図には、1次、2次、3次下請けに至るまで発注先と発注金額、業務内容等を明示した書類を作成し、現場の近くの誰でも目に付くところに掲示しなくてはなりません。
当然7000万円の工事では、このことが要求されます。これを怠ると罰則があります。
しかし、この1000倍の金額になると、このことはそれ程必要ないようですね。
建設現場の現場監督たちは、どのような気持ちでこのところの持続化給付金の委託の問題を見ているのだろう。
T様邸新築工事の配筋工事です。この後、配筋検査・耐圧盤コンクリートの予定です。