南九州市川辺のB様邸は、店舗併用住宅です。
住宅に併設して美容院を併設しました。
コロナ禍でリモートワークとか、在宅での仕事が多くなる今、併用住宅の需要が今後増えるのではないのでしょうか。
ただ、店舗併用住宅は、専用住宅と異なり建てる場合は、ちょっと面倒な規制があります。
用途地域が設定されている地域に建てる場合、店舗の種類によっては建てられなかったり、店舗部分の面積規制があったり。
また、住宅ローンについても、規模によっては住宅ローンと事業資金の二本立てとなる場合もあります。
でも、銀行などの住宅ローンは一括で借りられる場合もあります。
特に気を付けなくてはならないのは、住宅ローン控除は住宅部分が全体の1/2以上でないと使えません。
さらに完成してからの税金についても専用住宅と異なり、例えば取得税とか固定資産税については、住宅部分と店舗部分についての面積分でそれぞれ計算された分が課税されます。
一般的に店舗部分は税率が高くなります。
何かと面倒なことを気にしなくてはなりませんが、マル川建設では借り入れについては、お客様に最良の方法をアドバイスさせて頂いております。
また、将来のライフプランまで考えたローンの組み方についても、ファイナンシャルプランナーを交えて、提案させて頂いております。
お気軽にお問い合わせください。