宅地造成(5区画)・・・特定建築条件付き農地転用・・・

計画中の宅地造成工事が始まりました。

 

今回の土地については、「農地法」の規制や「土地利用協議による承認」などの手続きが必要となり、造成開始までに7か月余りの時間がかかってしまいました。

 

農地法については、現況地目が田畑の場合、宅地にするためには、農業委員会の許可が必要となります。

通常の許可基準基準では500㎡以下となりますが、今回は「特定建築条件付き農地転用」という基準により2002㎡を一括して農地転用したものです。

 

 

さらに、開発土地の面積が「1000㎡を超える場合」は、土地利用協議による承認が必要となります。

許可基準は、造成方法に限らず、文化財や近隣環境、敷地排水、道路位置指定等かなり細かな計画書が必要となります。等

土地の乱開発を防止することや、不良造成から買主を保護するという目的などがあります。

 

 

 

さらに、分譲地の売買については、「宅建業許可が必要」になります。

敷地を分割して売却する場合、宅地建物取引業法による許可を得た免許業者以外は不特定多数の相手に反復して不動産を販売してはいけないということに法律上なっています。

土地取引に詳しくない方同士の取引によるトラブルをなくすための法律です。

宅建業者が仲介に入ったとしても、土地の所有者が売主となる場合は違反となり、処罰の対象となります。

勘違いからでしょうが、このようなケースが時々あるようです。

 

販売開始は、6月ごろを予定しています。

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